里親制度の概要
里親とは実親家庭で養育できない子どもを養育する、いわゆる社会的親のことです。
里親制度とは、児童福祉法に基づき、要保護児童(保護者の無い児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の養育を、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む。)が里親に委託する制度です。
里親制度の概要
里親制度の意義は、「家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図るものであること。」とされています。
実親家庭での養育に恵まれない子どもたちの中には、施設における集団養護になじみにくい子どもや、よりきめ細かい個別的な養育環境が必要な子どもたちも大勢います。
里親は、そうした子どもたちを家庭的環境の中で養育するという大きな役割を持っています。
厚生労働省では、社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができるよう施設のケア単位の小規模化、里親やファミリーホームなどを推進しています。
里親制度の推進を図るために
里親制度の推進を図るために、いくつかの改正が行われました。
<平成20年児童福祉法改正により>
「養育里親」を「養子縁組を希望する里親」等と法律上区分されました。
平成21年度から養育里親・専門里親の里親手当を倍額に引き上げ、
養育里親と専門里親については、里親研修が必須となり充実されつつあります。
■里親の種類と対象児童。
里親の種類 | 対象児童 |
---|---|
養育里親 | 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児童) |
養育里親 (専門里親) | 次に揚げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたもの ①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童 ②非行等の問題を有する児童 ③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童 |
親族里親 | 次の要件に該当する要保護児童 ①当該親族里親と三親等以内の親族であること ②児童の両親その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁等の状態となったことにより、これらの者により 養育が期待できないこと |
養子縁組希望の里親 | 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児童) |
参照:「社会的養護の現状について(参考資料)」(厚生労働省)
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